中小企業承継事業再生計画とは


事業再生の新しい支援制度

 

平成21年6月22日に”産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法”が施行され、中小企業の事業再生の円滑化を目的とし、 第二会社方式による「中小企業承継事業再生計画」の認定制度が創設されました。



「第二会社方式」とは?

 

「第二会社方式」とは財務状況が悪化している中小企業の事業の再生手法の一つで、収益性のある事業を事業譲渡会社分割により本体会社から切り離し、他の事業者(第二会社)に承継させる方式のことです。

一方で、不採算部門は本体会社に残し、特別清算又は破産手続を通して、金融機関より過剰債務相当額の放棄を受けます。

「事業を承継する」とは具体的には、「事業に必要な資産・負債」を承継することになります。
例えば事業部門が一つしかない場合であっても、第二会社に移転させる資産(事業用不動産・設備、売掛債権等)及び負債(買掛債権、有利子負債等)を選定し、移転する事業の価値を算定の上、第二会社に承継させることになります。

なお、実務的には公認会計士・税理士等専門家による協力も必要となります。


    

計画の認定について

 

計画の認定を受けるためには、中小企業が第二会社方式による「中小企業承継事業再生計画」を作成したうえで、その計画が一定の基準を満たすことによって可能となります。

なお、計画期間は、原則5年以内であることが求められています。



受けられる支援について

 

計画が認定されると、次のような支援措置を受けることができます。


1)第二会社が営業上の許認可を再取得する必要がある場合に、本体会社が保有していた事業
  に係る許認可を第二会社が承継できます。


2)第二会社が必要とする事業を取得するための対価や設備資金など新規の資金調達が必要な
  場合、日本政策金融公庫の融資制度、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式
  会社法の特例を利用することができます。


3)以下のような税金の軽減措置を受けることができます。
  @第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税
  A第二会社に不動産を移転した場合に課される登録免許税
  B不動産取得税


 
中小企業承継事業再生計画

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